(趣旨)
第1条 この指針は、会津大学短期大学部(以下、「本学」という。)において運用する会津大学短期大学部学術機関リポジトリ(以下、「リポジトリ」という。)の運用に関して必要な事項を定めるものである。
(目的)
第2条 リポジトリとは、本学の研究・教育活動において生産された研究成果・教育資源等を収集・蓄積・保存し、学内外に電子的手段により無償で発信・提供することにより、本学の学術研究の発展に資するとともに、社会に対する貢献を果たすことを目的とする。
(管理・運用)
第3条 リポジトリの管理及び運用は、会津大学短期大学部附属図書館委員会(以下、「委員会」という。)が行うものとする。
(提供者)
第4条 リポジトリに研究成果・教育資源等を提供できる者(以下、「提供者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1)本学に在籍する又は在籍したことのある教職員、学生
(2)その他委員会が特に認めた者
(登録対象)
第5条 リポジトリへ登録できる研究成果・教育資源等は、以下の要件を満たすものとする。
(1)本学において、提供者が単独又は共同で作成した学術的研究・教育成果物であること。
(2)法令上、社会通念上及び情報セキュリティ上の問題が生じないものであること。
(3)ネットワークを通じて配信できること。
(4)著作権における複製権及び公衆送信権の委譲手続きを経たもの。
(登録方法)
第6条 リポジトリへ研究成果・教育資源等を登録しようとする場合は、提供者は、会津大学短期大学部学術機関リポジトリ登録依頼書(以下「登録依頼書」という。)(第1号様式)により委員会に依頼するものとする。なお、登録依頼書の提出手続きに関しては別に定めるものとする。
2 第1項の規定にかかわらず、本学で発行される研究紀要や研究年報等については、原則としてすべてリポジトリに登録するものとする。
(登録の承認)
第7条 委員会は、前条の登録依頼書を受理した場合は、提供された研究成果・教育資源等の著作権等の権利関係、その他公開に係る事項を調査し、公開の可否を判断するものとする。
(研究成果・教育資源等の利用方法)
第8条 委員会は、次に掲げる方法により、研究成果・教育資源等を取り扱うものとする。
(1)当該研究・教育成果物を複製し、リポジトリに格納する。
(2)ネットワークを通じて、無料で公開(送信)する。
(3)保存及び利用可能性の維持のための複製、媒体変換を行う。
(利用条件)
第9条 委員会は、リポジトリに登録された研究成果・教育資源等の利用については以下のことを遵守する。
(1)前条に掲げた利用方法以外による利用は行わない。
(2)公開された研究成果・教育資源等を利用するものに対し、著作権法等の定める条件を遵守するように周知する。
(3)公開する研究・教育成果物が、リポジトリで公開する以前に出版社等により出版・公表されており、投稿規定あるいは出版契約等により当該出版社等が利用に係る条件を定めている場合、その条件を遵守するように周知する。
(著作権と利用承諾)
第10条 リポジトリに登録される研究成果・教育資源等の著作権については、以下の通り取り扱うものとする。
(1)研究成果・教育資源等の著作権が提供者のみに帰属する場合、提供者は第8条に掲げる利用を無償で許諾するものとする。
(2)研究成果・教育資源等の著作権が複数の者に帰属する場合又は提供者以外に帰属する場合、提供者は他の著作権者に対し、第8条に掲げる利用について無償での許諾を予め得ておくこととする。
(3)研究成果・教育資源等がリポジトリに登録された後も、第5条(4)に示した権利を除く著作権は図書館に移転されることなく、著作権者のもとに留保される。
(4)委員会は、学術成果を利用する者に対し、私的使用目的での複製や引用等をする場合、著作権法を遵守するよう周知する。
(研究成果・教育資源等の削除)
第11条 委員会は次のいずれかに該当する場合には、リポジトリに登録された研究成果・教育資源等を削除することができる。
(1)提供者が、理由を付し、会津大学短期大学部学術機関リポジトリ登録物の削除・公開停止申請書(様式2号様式)をもって削除の申請を行い、それを委員会が承認した場合
(2)委員会が公開を適当でないと判断した場合
(免責事項)
第12条 本学は、研究成果・教育資源等の登録及び公開あるいは利用によって発生したいかなる損害について、一切責任を負わないものとする。
(その他)
第13条 この指針に定めのない事項については、必要に応じて提供者及び関係者間で別途協議することとする。
附則
この運用指針は、平成28年12月16日から施行する。